
「非常用発電機の点検、消防法では何を・どの頻度で・どこへ報告するのか」——ここが曖昧なままだと、いざ監査や消防署への報告時に慌てがちです。消防法の点検は、機器点検(6か月に1回)と総合点検(年1回)が基本で、建物用途により報告が年1回/3年1回に分かれます。さらに自家発電設備は、総合点検の中で負荷運転または内部観察等による運転性能確認が関わり、条件により最長6年の周期がポイントになります。
本記事では、非常用発電機(非常電源・自家発電設備)の消防法点検の要点と実務を整理し、点検・改修・更新までの進め方を分かりやすく解説します。
非常用発電機は、BCP目的の設備としてだけでなく、建物に設置される消防用設備等が確実に機能するための非常電源(自家発電設備)として扱われる場面があります。
この場合、消防法の枠組みで、設備が火災時に機能を発揮できるよう、定期的な点検と消防機関への報告が求められます。実務で混乱しやすいのが「メーカー推奨の保守」「電気設備としての保安」「消防法の点検・報告」が混在する点です。消防法では、点検と報告の仕組みが制度として定義され、点検結果は所定様式で整理し、管轄消防署等へ提出します。
さらに、消防法上の非常電源として設置されている自家発電設備は、電気事業法上の自家用電気工作物としての適用も受けるため、保安規程に基づく維持管理や、体制面(立会い等)も含めて計画するのが現実的です。
消防用設備等の点検は大きく2つです。
ここで重要なのが「点検の頻度」と「報告の頻度」は別ということです。点検を実施したら、その結果を特定防火対象物は年1回、その他は3年に1回の周期で消防長/消防署長へ報告します。
また、報告義務者は建物の所有者・管理者・占有者とされ、施設管理の責任分界(テナント、管理会社、オーナー等)を事前に整理しておくと、提出遅れを防げます。なお、一定条件(延べ面積1,000㎡以上等)では、消防設備士または消防設備点検資格者に点検させる必要がある点も、実務上は押さえておきたいポイントです。
機器点検は「目で見て・簡易操作で分かる不具合を潰す」工程です。自家発電設備の点検基準(別表)では、例えば以下の観点が並びます。
自家発電設備の総合点検では、接地抵抗・絶縁抵抗・保護装置などに加え、重要項目として運転性能があります。ガスタービンを原動力とするもの以外は、原則として負荷運転または内部観察等で確認します。
そしてここが本記事のキモですが、点検基準には「製造年から6年を経過していない、またはこの点検を実施してから6年を経過していない」等の条件や、予防的な保全策が講じられている場合の扱いが整理されています。
平成30年の見直しでは、負荷運転が現場制約で難しいケースを踏まえ、内部観察等の追加や、条件付きでの6年に1回という周期の考え方など、ポイントがリーフレット等で示されています。
注意したいのは、負荷運転(負荷試験)を巡って“営業情報が先行しやすい”こと。消防庁は、負荷運転に関する不適切情報への注意喚起リーフレットも掲出しています。つまり、施設の条件(停電可否、負荷の取り方、予防保全の実態、機種)を踏まえ、告示・要領に沿って設計・実施するのが安全です。
また、総合点検における運転性能確認は、必要な知識・技能を有する者が実施することが適当で、詳細データ等の添付が望ましいとされています。
消防署への報告では、一般に「点検結果報告書」「点検結果総括表」「点検者一覧表」「必要設備の点検票」を作成します(運用は所轄により異なる場合があるため、最終は管轄消防署の案内に合わせます)。
自家発電設備の点検票は、様式として整理されており、日本消防設備安全センターでも**点検票(様式24 自家発電設備)**を含む各種様式が公開されています。
実務で差が出るのは「運転性能(負荷運転/内部観察等)」を実施した場合の記録の残し方です。点検票の備考欄への記入や、予防的な保全策を講じている場合の書類添付など、告示・通知に沿った整理が推奨されています。
また、非常電源として設置されている自家発電設備は電気事業法の適用も受けるため、施設の電気主任技術者や防火管理者の立会いのもとで点検するのが望ましい、と点検要領側で言及があります。点検計画を立てる段階で、関係者調整(停電可否・作業時間帯・安全管理)まで一体で進めると、報告書作成がスムーズです。
消防法点検は「点検するだけ」で終わりません。点検で不具合が出れば、改善計画や改修の段取り、部材調達、工事管理まで繋がります。島田産業/近畿 工場・建屋工事・メンテナンスセンターは、官公庁を含む実績やワンストップ対応を掲げ、資材面の強みも含めて現場の“止められない”課題に対応できる体制を整えています。
たとえば施工実績として、ヤンマー製の発電機について「3か月に1回の点検」を実施した事例が公開されています(運用方針は施設条件により異なります)。
また、工場や倉庫では「業務影響の出ない時間帯での作業」や「関西圏での迅速対応」が現実的な選定基準になります。島田産業は事前打合せで時間帯調整が可能で、対応エリアも近畿圏と明記されています。
A. いいえ。消防用設備等の点検は、原則として**機器点検(6か月に1回)と総合点検(年1回)**の2本立てです。
A. 点検のたびに毎回ではなく、用途により年1回/3年に1回の周期で報告します。
A. 自家発電設備の総合点検には運転性能確認があり、負荷運転または内部観察等が関わります。具体の適用は設備条件と基準に沿って整理する必要があり、点検基準では「6年」等の考え方も示されています。
A. 一定条件では有資格者点検が必要で、また運転性能確認は必要な知識・技能を有する者が実施することが適当とされています。