以前よりお取引のあるお客様より投光器の更新工事のお声がけを頂きました。
10年以上使用しており、経年劣化による明るさの低減及び、器具の不良が発生していたことにより当社までご相談いただきました。
国税庁は建築付帯設備のうち、照明器具を含む電気設備の法定耐用年数を15年と定めており、電気用品の安全確保について定めた「電気用品安全法」では、照明器具の寿命を約40,000時間としています。そのため、1日10時間程度の使用で約10年となります。
そのため、約10年に1度照明器具を更新することをお勧めしております。